大丸代行(自動車運転代行業)では一般のお客様向けに、安全で快適な乗用車による自動車運転代行サービスを提供しています。
福知山市、綾部市、舞鶴市を中心に、移動ニーズにお応えし、便利で信頼性の高い運送サービスを目指しています。
大丸代行では、お客様の大切なお車を安全にお運びするため、高い運転技術と丁寧な対応を常に心がけています。経験豊富なドライバーが、お車の特性や道路状況に合わせたスムーズな運転を実現し、目的地まで快適な時間をご提供いたします。
安全運転はもちろんのこと、急発進や急ブレーキを避け、細心の注意を払いながら運転することで、お客様に安心してお任せいただけるよう努めています。運転技術の向上とサービス品質の維持に努め、信頼される運転代行を目指しています。
大切なお車とともに、お客様の「安心」と「安全」を第一に考える——それが私たちの使命です。
運転代行をご利用の際は、ぜひ私たちにお任せください。
※深夜料金:午後10時から2割増し
※待機10分以降1分150円
※ご利用料金はすべて税込表示
距離(km)
料金
0~1.5
¥1,650
1.501~1.9
¥1,800
1.901~2.3
¥1,950
2.301~2.7
¥2,100
2.701~3.1
¥2,250
3.101~3.5
¥2,400
3.501~3.9
¥2,550
3.901~4.3
¥2,700
4.301~4.7
¥2,850
距離(km)
料金
4.701~5.1
¥3,000
5.101~5.5
¥3,150
5.501~5.9
¥3,300
5.901~6.3
¥3,450
6.301~6.7
¥3,600
6.701~7.1
¥3,750
7.101~7.5
¥3,900
7.501~7.9
¥4,050
7.901~8.3
¥4,200
距離(km)
料金
8.301~8.7
¥4,350
8.701~9.1
¥4,500
9.101~9.5
¥4,650
9.501~9.9
¥4,800
9.901~10.3
¥4,950
10.301~10.7
¥5,100
10.701~11.1
¥5,250
11.101~11.5
¥5,400
11.501~11.9
¥5,550
距離(km)
料金
11.901~12.3
¥5,700
12.301~12.7
¥5,850
12.701~13.1
¥6,000
13.101~13.5
¥6,150
13.501~13.9
¥6,300
13.901~14.3
¥6,450
14.301~14.7
¥6,600
14.701~15.1
¥6,750
覚え方は…
営業時間:19:30-3:00(最終受付 2:00)
定休日:日曜日
※予約受付の時間帯は現場の状況によって変動いたします。
携帯からの連絡はこちら
070-4400-0008京都府公安委員会
第110号
令和6年10月16日
大丸総合商事株式会社
京都府福知山市土師新町1丁目111番地
当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の様めるところにより、この約款に定めのない事柄については、法令の定めるところ又は、一般の慣習によります。
2当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に 応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自 動車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転役務を提供します。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその 継続を拒絶することがあります。
当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
代行運転自動車がないとき。
当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。
代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき 又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。
当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の 秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。
利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき。
利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき。
泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。
利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感 染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要 とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症 の所見のある者であるとき。
当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化 に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提 示する料金表における算出方法により実施しているものによります。
当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。
2当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の 額を記載した領収証を発行します。
当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車(以下「代行運転自動車等」という。)の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行 運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じ た損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車等の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の 第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車等に構造上の欠陥又は機能の 障害があったことを証明したときは、この限りではありません。
2前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときに始まり、下車をもって終わります。
当社は前条第1項で定める代行運転自動車等の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます。
代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上、車両二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
随伴用自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
2当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、前項に定める損害を賠償するための措置の概要を利用者に書面により提示して説明します。
当社は、第7条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動 車の運行の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによっ て利用者が受けた損害を賠償する責に任じません。
当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。
附則(平成25年3月8日国土交通省告示第221号)
この告示は、平成25年3月31日から施行する。